◎ 相続時精算課税の適用要件の緩和
 (平成25年度税制改正)



受増者について孫を追加し、贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げ



◎ 若年世代へ財産の早期移転を促すための税制上の緩和措置



◆ 相続時精算課税の適用要件が緩和されました



● 平成27年1月1日以後の贈与から適用されます

区  分改 正 前改 正 後
受増者20歳以上の推定相続人(子)20歳以上の推定相続人 (子) 及び
贈与者65歳以上の者(父母)60歳以上の(父母) 及び (祖父母)





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高齢者の保有財産を、若年世代への早期移転を促し消費拡大を通じ、経済の活性化を図る為の措置



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