◎ 相続時精算課税の適用要件の緩和
(平成25年度税制改正)
受増者について孫を追加し、贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げ
◎ 若年世代へ財産の早期移転を促すための税制上の緩和措置
◆ 相続時精算課税の適用要件が緩和されました
● 平成27年1月1日以後の贈与から適用されます
区 分
改 正 前
⇒
改 正 後
受増者
20歳以上の推定相続人(子)
⇒
20歳以上の推定相続人 (子) 及び
孫
贈与者
65歳以上の者(父母)
⇒
60歳以上
の(父母) 及び (祖父母)
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高齢者の保有財産を、若年世代への早期移転を促し消費拡大を通じ、経済の活性化を図る為の措置
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